公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出
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地域九度山町
詳しい内容
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」)は、地方公共団体等が公有地の拡大の計画的な推進を図ることにより、地位の秩序ある整備と公共の福祉の増進に役立つことを目的としています。
届出義務(公拡法第4条)
公有地の拡大の計画的な推進を図るため、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、一定規模以上の土地を有償譲渡する場合には、契約の前に、土地の所在、面積、譲り渡そうとする相手方、譲渡予定価格等を九度山町長に届けなければなりません。
これは、公共施設の整備等のため、届出された土地の取得を必要とする県、市町村、土地開発公社等に、民間の取引に先立って土地の買取り協議の機会を与えようとするものです。
届出の対象となる土地取引
次に掲げる土地の所有者が当該土地を有償譲渡する場合にはその3週間前までに、九度山町長に届け出てください。
都市計画施設の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
都市計画区域内に所在する土地でつぎに掲げるもの(200平方メートル以上)
道路法により道路の区域として決定された区域内に所在する土地
都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
河川法により河川予定地として指定された土地
1から3までに掲げる土地に準ずる土地として政令で定める土地
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