特定施設の届出
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地域みなかみ町
詳しい内容
指定地域内では、規制基準の遵守が義務付けられているほか、騒音規制法、振動規制法、群馬県の生活環境を保全する条例に規定されている特定施設を保有する工場・事業場または設置しようとする工場・事業場は届出が義務付けられています。
届出書は住民課生活環境係に提出してください。提出部数は正副2部です。
1
指定地域内において、新たに特定施設を設置使用とする場合(法第6条)
工事着手の日の30日以前
2
未指定地域が新たに地域指定され、現にその地域内で工場・事業場が特定施設を設置している場合または未特定施設が新たに特定施設として追加され、現に指定地域内において工場・事業場にその施設を設置している場合(法第7条)
法律適用の日から30日以内
3
1または2の届出に係る特定施設の種類ごとの数を変更しようとする場合。ただし、特定施設の種類ごとの数を減少する場合、または直近の届出の2倍以内に増加する場合は除く。(法第8条)
4
1または2の届出に係る特定施設の騒音の防止方法を変更しようとする場合。ただし、発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は除く。(法第8条)
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