DV、ストーカー被害者等保護のための支援措置
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地域半田市
詳しい内容
令和8年7月8日
住民基本台帳事務における支援措置とは、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の対象者を保護するため、これらの行為の相手方が対象者の住所を探索することを目的として住民票の写しや戸籍の附票の写しを取得することを制限する制度です。
半田市に住民票がある人で以下のいずれかの状態に該当すると認められる人
配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある方
ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方
児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方
上記に掲げる方に準ずる方
住民基本台帳の一部の写しの制限
公的な相談機関にドメスティック・バイオレンスやストーカー等の被害を相談する
半田市役所市民課に次のものを持参して、支援措置を申し出る
住民基本台帳事務における支援措置申出書(下記PDFを印刷または窓口にて取得)
本人確認のできる顔写真付きの公的身分証明(運転免許証やマイナンバーカードなど)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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