被災された方への貸付制度について
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地域内子町
詳しい内容
災害援護資金の貸付について
平成30年7月豪雨災害により、被害を受けた世帯の世帯主に対し、一定の要件を満たす場合、生活再建のため必要となる資金の貸付を行います。 対象となる方
次の(1)~(3)の要件すべてを満たす方
(1)被災時に内子町に住所を有していた方
(2)被災状況が、次の被害の種類及び程度のいずれかに該当する方 被害程度ごとの貸付限度額一覧 被害の種類・程度 家財及び住居に損害なし 家財の1/3に損害あり 住居半壊 住居全壊 世帯主が負傷した場合
(療養期間が概ね1ヶ月以上の負傷)
150万円 250万円 270万円
(350万円) ※
350万円
世帯主に概ね1ヶ月以上の負傷がない場合
- 150万円 170万円
(250万円)※
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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