住民票の写しや戸籍謄本等の第三者交付に係る本人通知制度
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詳しい内容
この制度は、事前に登録したかたに対して、そのかたの住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付したとき、その交付した事実を通知する制度です。本制度は、平成22年6月1日から実施しております。
※この制度の適用は希望者に限るため、事前に登録が必要です。
※平成25年6月1日に要綱が改正され、それまでは登録日から3年間となっていた登録期間が無くなり、3年ごとの更新手続きが不要となりました。
※登録申込書はお一人につき1枚ずつ必要です。未成年のお子様については法定代理人(親権者や未成年後見人)が代わりに申し込みできますが、配偶者等については代理人としての申し込みとなるため委任状が必要です。
蓮田市の住民基本台帳または戸籍の附票に記録されているかた(住民基本台帳または戸籍の附票から除かれたかたを含む。)
蓮田市の戸籍に記録されているかた(戸籍から除かれたかたを含む。)
蓮田市本人通知制度登録申込書(様式第1号)
窓口に来られるかたの本人確認書類(個人番号カード〔マイナンバーカード〕・運転免許証・旅券〔パスポート〕等)
※代理人(登録できるかたから委任を受けたかた)が窓口に来られる場合は、委任状及び代理人の本人確認書類
※成年後見人などのかたが窓口に来られる場合は、法定代理人である資格を証明する書類及び法定代理人の本人確認書類
蓮田市役所市民課または蓮田駅西口行政センターの窓口で登録の手続きをしてください。
登録受付時間は、午前8時30分~午後5時15分です。(市役所の閉庁日には、登録受付できません。)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。