転入届:国外から焼津市へ住所を変更したとき
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地域焼津市
詳しい内容
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海外から焼津市に引越しをしたときは、住み始めてから14日以内に焼津市の窓口で転入の手続きが必要です。転入の手続きは住み始める前にはできませんのでご注意ください。
注記:休暇などによる一時帰国で、生活の本拠地が国外である場合には、住民登録は行えません。住民登録の対象となる滞在期間は、おおむね1年以上です。
届出ができる方(届出人)
世帯主または同じ世帯の方
任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
引越しをされた方全員のパスポート
「自動化ゲート」または「顔認証ゲート」で帰国(または入国)され、パスポートに入国のスタンプ(証印)がない場合は、帰国便の航空券の半券など入国日が確認できるものをあわせてお持ちください。なお、Eチケット等データの場合は、あらかじめ印刷してお越しください。
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)および戸籍の附票
焼津市外に本籍地がある場合は、郵送で請求する等の方法により、事前にご準備ください。本籍地が焼津市内の方および外国人住民の方は不要です。詳細については、「 戸籍の証明書がほしいとき 」をご確認ください。
窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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