京都府 亀岡市

転出届(転入届の特例)について

亀岡市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。

地域亀岡市
DETAILS

詳しい内容

これまでは、いままでの住所地(旧住所)で転出届出をして、転出証明書の交付を受けられなければ、新しい住所地(新住所)に転入届出をすることができませんでした。

しかし、法改正により、マイナンバーカードまたは住基カード(住民基本台帳カード)の交付を受けられている人は、郵便や窓口で、旧住所地の市区町村役場に転出届を提出すれば、転出証明書の交付を受けられなくても、新住所地でマイナンバーカードまたは住基カードを提示することで転入届出ができる制度です。

マイナンバーカードまたは住基カードの交付を受けられている本人またはその本人と同時に異動する同一世帯の方

※ マイナンバーカードまたは住基カードの運用が一時停止されていたり、廃止されている場合は利用できません。また、暗証番号を忘れた場合にもカードは使用できませんので、ご注意ください。

転出届(転入届の特例)の方法

亀岡市ホームページサイト「 住所の届出や変更の手続きは市民課で受け付けます。 」をご覧いただき、必要書類を窓口へお持ちください。

必要書類(次の2点の書類を市民課まで送付してください)

申請書のダウンロードはこちらから(PDF:176KB)

申請者の官公署発行の証明書(運転免許証やマイナンバーカード、保険証など)のコピー

転出する市区町村役場に「転出届(転入届の特例)」が届き、転出異動処理がされていないと、転入手続きができませんので、お早めに「転出届(転入届の特例)」を送付してください。

特例による転出届出が完了後、新しい住所へお住まいになられてから、転入先の市区町村役場へ行き、マイナンバーカードまたは住基カードを持参し、転入届出をしてください。なお、転入届出時に、暗証番号4ケタを入力いただきますので、事前にお確かめの上、転入届出をしてください。

特例による転入転出ができる届出期間

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

確認ポイント

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日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。

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