障害児福祉手当 ( 2016年10月1日 更新)
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地域雨竜町
詳しい内容
20歳未満であって、政令で定める程度の重度の障がいの状態にあるため、日常生活において、常時介護を必要とする障がい児本人に支給される手当です。
下記の障がい要件に該当する20歳未満の重度の障がい児を対象とします。
両眼の視力の和が0.02以下のもの
両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両下肢の用を全く廃したもの
両大腿を2分の1以上失ったもの
体幹の機能に座っていることが出来ない程度の障がいを有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障がい若しくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
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確認ポイント
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