浅口市開発事業の調整に関する条例に基づく届出
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地域浅口市
詳しい内容
開発事業の実施の基準、手続その他地域の適正な開発に関し必要な事項を定めることにより、現在及び将来の市民の健康で快適な生活環境の確保に寄与することを目的としています。
浅口市開発事業の調整に関する条例施行規則と定義の一部改正について
令和7年4月1日に、盛土規制法に基づく規制区域が指定され、規制事務が開始されます。
それに伴い、浅口市開発事業の調整に関する条例施行規則と「土地の区画若しくは形質の変更」及び「開発事業を実施する土地の区域」の定義を一部改正しました。
「土地の区画若しくは形質の変更」及び「開発事業を実施する土地の区域」の定義
浅口市開発事業の調整に関する条例における「土地の区画若しくは形質の変更」及び「開発事業を実施する土地の区域」の定義 [PDFファイル/71KB]
【見消し】浅口市開発事業の調整に関する条例における「土地の区画若しくは形質の変更」及び「開発事業を実施する土地の区域」の定義 [PDFファイル/72KB]
宅地造成及び特定盛土等規制法、都市計画法又は岡山県県土保全条例に基づく許可申請の対象となる場合は対象外となります。
浅口市開発事業の調整に関する条例 <外部リンク>
浅口市開発事業の調整に関する条例施行規則(条文のみ) [PDFファイル/151KB] (外部リンク準備中)
提出部数は、正本1部、副本1部です。
開発事業届出(協議)書(様式第1号) [Wordファイル/10KB]
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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