住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
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地域真庭市
詳しい内容
記事番号:0001454
住宅の耐震改修工事をされた方へお知らせします。
令和8年3月31日までに現行の耐震基準に適合した耐震改修工事を行った住宅について、申告することにより、一定期間、該当住宅にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます。
次の要件をすべて満たす住宅が対象です。
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
現行の耐震基準に適合する改修工事であり、耐震改修に要した費用が1戸当たり50万円以上であること
(平成25年3月31日までに耐震改修工事の契約が締結された場合は、30万円以上)
令和8年3月31日までに耐震改修工事が完了していること
改修工事が完了した年の翌年度から、工事完了時期に応じた期間とします。
改修工事完了年 平成25年1月~令和8年3月31日
(改修工事後認定長期優良住宅に該当することとなった場合は平成29年1月~令和8年3月31日までの間)
減額期間 1年間
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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