住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)併記できます
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地域丸亀市
詳しい内容
その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。 旧姓は、一人に1つだけつけられます。
各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。
就職、転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます。
旧氏等記載請求書 [PDFファイル/60KB]
丸亀市役所市民課、綾歌市民総合センター、飯山市民総合センター
※同世帯の方以外の代理人が請求する場合は、委任状が必要です。
⇒ 委任状の様式はこちら
・本人確認書類(免許証、パスポート等)
・マイナンバーカード(お持ちの方)
※併記したい旧氏が記載された戸籍謄本等に旧氏の振り仮名が記載されていない場合は、 併記したい旧氏の振り仮名を使用していたことが分かる疎明資料 (通帳、キャッシュカード、パスポート等)
Tel:0877-24-8810
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