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児童扶養手当における遺棄の認定基準見直しについて

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最終更新日:2022年9月8日

児童扶養手当における遺棄とは

児童扶養手当は、児童が父又は母に1年以上遺棄されている場合、対象となります。

この遺棄している場合とは、父又は母が監護義務をまったく放棄しており、父又は母の監護意思及び監護事実が客観的に認められない場合など、父又は母による現実の扶養を期待することができない場合を指します。

従来の制度では、父又は母が児童と別居しており、警察、親類等を通じて捜索したにも関わらず、父又は母の居所が発見できず不明である場合や、別居の原因が父又は母のアルコール依存や暴力行為といった問題行動からの避難である場合に限り、遺棄と認められていました。

しかし、今回の見直しにより、これらの事情がなくても、父又は母の監護意思及び監護事実が客観的に認められず、父又は母による現実の扶養が期待できない判断される場合、遺棄と認められることになりました。

これにより、離婚調停中や審判の係争中で婚姻関係が継続している場合であっても、児童が父又は母に1年以上遺棄されていると客観的に判断される場合、児童扶養手当を受給できる可能性があります。

児童扶養手当は、児童を監護し、かつ生計を同じくする父又は母あるいは児童を養育する者に対して支給されます。受給するためには申請が必要となりますので、子育て応援課までご相談ください。

このページは 子ども家庭部 子育て応援課 が担当しています。

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