伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について
二本松市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
森林の立木を伐採するときはご確認を
市内の森林の大半は森林法で定められている地域森林計画の対象となっており、計画の対象となっている森林の立木を伐採する場合は、森林法により 伐採を行う90日前から30日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出する必要があります ので、対象の有無をご確認いただき、対象の場合は届出書の提出をお願いいたします。
届出書を作成しようとする森林所有者や事業者向けに、作成方法をわかりやすく解説した「伐採造林届出書作成の手引き」とその概要版が林野庁ホームページにございますので、下記のサイトからご参照ください。
※届出書の添付書類について、令和5年4月から一部見直されております。
届出の対象となる森林(5条森林)
二本松市役所農業振興課または各支所産業建設課の窓口で確認できますので、位置が分かる地図等の図面をご持参いただき、併せて森林の所在地(地番)をお伝えください。
なお、登記地目が山林ではなくても、届出の対象となる可能性があるのでご注意ください。
また、下記のサイトで位置を確認できますので、ご参照ください。
福島県ホームページ 森林計画図
森林所有者が自ら、あるいは他者に請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届け出てください。
伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、立木を買い受けた方と伐採後の造林(天然更新を含む)を行う者(森林所有者)との連名で届け出てください。
届出をせずに伐採を行った場合や、届出書に記載した伐採や造林の計画に従っていない場合は、遵守命令(伐採中止命令、造林命令)を行う場合があります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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