山形県 酒田市

都市計画法の地区計画区域内の建築等の届出について

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地域酒田市
DETAILS

詳しい内容

建築に関する手続き・情報

良好な市街地を形成するために都市計画区域内で地区計画の区域が定められています。この地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設などの行為を行う場合は、都市計画法第58条の2第1項の規定により市への届出が必要になります。

届出の必要な行為・届出の様式

酒田市の 地区計画 の区域内で次の表1に示す行為を行う場合は、行為着手する日の30日前までに表2の「地区計画の区域内における行為の届出書」に、表3に示す行為の種類に応じて必要な設計図書を添えて市へ2部提出してください。

表1 届出の必要な行為

切土・盛土及び区画等の変更

「建築物」には、住宅、店舗、事務所等のほか付随する車庫、物置、建築物等に付属する門又は塀なども含まれます。

「建築」とは、新築、増築、改築、移転のことをいいます。

「用途の変更」とは、住宅から併用住宅や共同住宅にするなど、建物の使用用途を変更することをいいます。

「工作物」とは、垣、柵、煙突、塀、門、広告塔、広告板、案内板などをいいます。

表2 届出書の様式

「地区計画の区域内における行為の届出書」

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