「成田空港の更なる機能強化」に伴う住宅防音工事について
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詳しい内容
初版公開日:[2020年03月24日]
ID:329
2020年3月24日、「成田空港の更なる機能強化」に伴う「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(騒防法)」に基づく騒音区域を追加指定・指定解除する国土交通省告示がなされました。
同告示を受けて成田国際空港株式会社(NAA)は、その施行日(2020(令和2)年4月1日)時点で現に所在し、一定条件を満たす住宅への騒音防止工事の助成を実施するとともに、横風用滑走路にかかる第一種区域は、2021(令和3)年4月1日に指定解除となりましたので、併せてお知らせいたします。
対象となる区域、住宅、助成内容等について、 成田国際空港株式会社(NAA)プレスリリース(外部リンク) にも掲載がありますのでご覧ください。
第一種区域における防音工事基準日の変更
騒防法第一種区域内に区域指定日(令和2年4月1日)時点に所在し、現に住居として使用されている住宅は、空港会社による防音工事事業(初回防音工事・告示日後住宅防音工事)の対象となります。
≪A・B滑走路に係る既存の第一種区域≫
これまでは、平成23年4月1日告示の時点で所在する住宅が防音工事の対象とされていましたが、この基準日が緩和され、令和2年4月1日時点で所在する住宅が防音工事の対象となります。
≪新たに第一種区域となった旧谷間地域≫
A・B滑走路に係る旧第一種区域に挟まれた「旧谷間地域」では、従来は平成9年10月1日時点で所在する住宅を対象として、芝山町が独自に騒防法第一種区域並みの騒音対策事業を実施しておりました。
令和2年4月1日施行の第一種区域の指定により、令和2年4月1日時点で所在する住宅が、新たに空港会社による防音工事の対象となります。これまでに、芝山町の騒音対策事業により防音工事を実施済の住宅についても、改めて空港会社による初回防音工事(施工省略個所などを補う補完工事)の対象となり、以降は空港会社によ
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