平成24年7月9日、外国人住民に関する国の法律が変わりました
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詳しい内容
日本に入国・在留される外国人が年々増加していること等を背景に、市町村が、日本人と同様に、外国人住民に対して行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まっています。
このため、外国人住民についても、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳の一部を改正する法律」が国会で成立し、平成21年7月15日公布、平成24年7月9日施行です。従来の「外国人登録法」については、改正住民基本台帳法施行と同時に廃止となります。
外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法の適用対象に加わります。
これにより、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。
観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人住民で、日本国内に住所を有する方が住民基本台帳に加わります。
住所の異動をする場合は、転出する市役所で転出手続きが必要になります。
また、転入する場合は転出する市役所で発行される「転出証明書」が必要になります。
出国の際に、原則として再入国許可を受ける必要がなくなる「みなし再入国許可」が導入されます。
中長期滞在者は1年以内、特別永住者は2年以内の場合に限ります。
新たに中長期滞在者は「在留カード」、特別永住者は「特別永住者証明書」が交付されます。
(既存の外国人登録証は継続してお使いできますが、随時切り替えが必要です。)
中長期滞在者の変更申請窓口は居住地変更を除き、出入国在留管理庁となります。
特別永住者の変更窓口は従来どおり住所のある市役所です。
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