木造住宅耐震化促進事業費補助金
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詳しい内容
輪之内町では、地震発生時における既存木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、木造住宅の耐震化促進事業を実施する者に対し、補助金を交付しています。
輪之内町木造住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱
住宅耐震補強工事に関する交付要件(以下の要件をすべて満たす方)
町内に現存する昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅(在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法によるもの)であること。ただし、店舗等の用途を兼ねるものについては、店舗等の部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限ります。
木造住宅の所有者等が実施する耐震補強工事(増築及び改修を伴うものを含む。)であること。
所定の講習を修了した岐阜県木造住宅耐震相談士が、建防協マニュアルに定める診断法に基づき耐震補強に関する設計及び工事監理を実施する耐震補強工事であること。
次のいずれかに該当すること。
A:所定の講習を修了した岐阜県木造住宅耐震相談士が建防協マニュアルに基づき実施した耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満とされた木造住宅で、補強後の評点が1.0以上となる耐震補強工事であること。
B:Aに定める耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満とされた木造住宅で、補強後の評点が0.7以上となる耐震補強工事であること。この場合、地震時に転倒のおそれのある家具等について転倒防止対策を実施すること。
住宅除却工事に関する交付要件(以下の要件をすべて満たす方)
木造住宅の所有者等が実施する除却工事であること。
所定の講習を修了した岐阜県木造住宅耐震相談士が、建防協マニュアルに定める診断法に基づき実施する木造住宅耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満とされた木造住宅を全て除却する工事であること。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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