土地売買等の届出制度
玄海町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域玄海町
詳しい内容
印刷用ページを表示する 更新日:2026年4月1日更新
土利用計画法に基づく土地売買等の届出書について
大規模な土地取引には届出が必要です
1 国土利用計画法の届出制度
国土利用計画法では、土地の投機的取引及び地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上(10,000平方メートル以上)の土地の取引をしたときは、権利取得者は契約を締結した日も含めて2週間以内に、この土地の所在する市町長を経由して、県知事に届出をする必要があります。
国土利用計画法の届制度の詳細については、佐賀県ホームページ「 土地売買等の届出制度」 <外部リンク> をご覧ください。
2 届出対象面積(一定面積)について
・市街化区域・・・・・・・・・・・・2,000平方メートル以上
・市街化区域を除く都市計画区域・・・5,000平方メートル以上
・都市計画区域以外の区域・・・・・・10,000平方メートル以上 ※玄海町はこちら
※令和8年4月1日より届出書の様式が変更となりました
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
公式情報をもとに自動収集 · www.town.genkai.lg.jp
OFFICIAL SOURCEtown.genkai.lg.jp
公式情報を見る ↗日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。
NOLIA PERSONAL
Personalを見る →見つけた情報を、毎日につなげる。
NOLIA Personalは、自分の記憶・予定・これからをつなぐアプリです。