マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります
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地域木曽岬町
詳しい内容
[公開: 2023年1月17日 ]
[更新: 2023年1月17日 ]
ID:1772
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マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前登録が必要です
令和3(2021)年10月(予定)から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
利用には事前に登録が必要となり、登録の申し込みは、パソコンやスマートフォン等を利用して マイナポータル(外部サイト) (別ウインドウで開く) で行うことができます。なお、マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっても、健康保険証は引き続きお使いいただけます。
木曽岬町では、対応するパソコンやスマートフォン等をお持ちでない方でも登録ができるよう、マイナポータル用端末による登録の支援を行っています。支援が必要な場合は住民課窓口までお越しください。
マイナンバー(12桁の数字)は使いません
マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関等の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありません。
どんないいことが? 6つのメリット!
1. 健康保険証としてずっと使える!
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