罹災証明書等の申請受付について
南越前町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
最終更新日:2026年5月8日
南越前町では町内で災害が発生した場合、被災された方からの申請に基づき、被災した住家の被害状況の調査を行い、罹災証明書等を発行します。 住家が被害に遭われた方で、罹災証明書等が必要な場合は、被害を受けた日から3ヶ月以内に申請してください。
災害により被災された方におかれましては、心からお見舞い申し上げます。
南越前町では町内で災害が発生した場合、被災された方からの申請に基づき、被災した 住家 の被害状況の調査を行い、罹災証明書等を発行します。 住家 が被害に遭われた方で、罹災証明書等が必要な場合は、申請ください。
被害を受けたときは、修理や片付けをする前に必ず『被害状況のわかる写真』を、いくつか撮って保存してください。
(被害を受けた場所を含む)家などの外観全体がわかる写真と、被害箇所に寄った写真を撮ってください。
浸水した場合は、浸水の深さがわかるようメジャーをあてるなどして、引いた写真と寄った写真を撮ってください。
※床下浸水の場合は、自己判定方式(調査を必要としない方法)をとることができます。詳しくは下記「自己判定方式について」をご覧ください。
※ 住家 とは、現実に居住のために使用している建物のことです。また、アパート等の借家も対象となります(空家や別荘は対象外ですが、被災証明願は申請できます。)
罹災証明書(住家に被害を受けた方が対象)
罹災証明書とは、災害により住家に被害が生じた場合、申請に基づき町が被害状況の確認のため現地調査等を行い、確認できた被害について被害の程度を証明するものです。調査については、内閣府が公表している「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行います。
※罹災証明書は、公的支援・税金の減免、各種融資の申請、共済金の支払請求、NHK放送受信料の免除、見舞金等に必要となる場合があります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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