児童扶養手当制度改正のお知らせ
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地域土浦市
詳しい内容
令和6年11月分から児童扶養手当の制度が一部改正されます。(令和6年9月17日更新)
令和6年11月1日より、児童扶養手当法施行令の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、児童扶養手当は、令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、制度が変更になります。
また、所得制限限度額の引上げによって新たに支給対象となった方は、 お手続きの必要があります。
すでに児童扶養手当の認定を受けている方(支給停止の方も含む)は、現況届(8月の更新手続き)を御提出いただくことで、自動的に制度改正後の基準で手当額を決定します。
1.第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
2.全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ
3.一部支給額を算出するための計算式にかかる係数の変更
(1) 第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げます。
児童1人
児童2人
児童3人
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確認ポイント
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