国民健康保険料における遡及賦課の賦課誤りについて
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詳しい内容
平成27年の国民健康保険法改正により,国民健康保険料の賦課権に2年の期間制限が設けられ,平成27年度以降,「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して,2年を経過した日以降において賦課決定することができない」とされました。
本市では,当該年度における最初の国民健康保険料の納期を特別徴収(年金天引き),普通徴収(納付書納付,口座振替)ともに一律,普通徴収の第一期納期である6月末として運用しておりましたが,この度,厚生労働省から特別徴収においては5月10日とすべきと通知がされました。
これにより,一部の被保険者について,本来賦課決定(変更)できない期間に国民健康保険料を増額又は減額の更正をしていたことが判明したものです。 対象期間
平成29年度から令和3年度までに遡及賦課した国民健康保険料
(平成27年度から令和元年度分までの保険料) 賦課誤りの件数及び金額
(1)増額更正による過大徴収 26件 1,435,680円
(2)減額更正による過大還付 4件 79,640円 今後の対応
(1)過大徴収した方には,お詫びの文書を送付するとともに,返還手続を行います。
(2)過大還付した方には,国民健康保険法による賦課決定ができる期間を経過しているため,保険料の返還は求めません。 再発防止策について
対象者の方及びご家族の皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。
今後,法改正の際,解釈に疑義がある場合は、国・県に照会して正確な情報把握をすることなどにより、再発防止に努めてまいります。 ※還付金詐欺にご注意ください。市職員が電話でATMの操作を求めることはありません。
健康福祉部 保険医療課 資格賦課担当 本庁舎1階 106番窓口
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