埼玉県 東松山市

妊婦のための支援給付金のQ&A

東松山市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。

地域東松山市
DETAILS

詳しい内容

1 妊婦のための支援給付金の申請者は夫でもよいですか。

原則、申請は妊娠届出をした妊婦及び出産をした産婦ですが、申請対象である妊(産)婦からの委任状があれば、代理で申請をすることも可能です。その場合にも振込先は申請対象者である妊(産)婦名義の口座であり、他の方名義の口座を指定することはできません。

2 産科医療機関を受診する前でも、妊婦のための支援給付金の対象になりますか。

妊娠届出をしたり、妊婦のための支援給付金1回目の支給対象となるには、産科医療機関を受診し、医師による妊娠の確認(医師の胎児心拍の確認又は出産予定日の確定)が必要になります。

3 流産・死産となりました。妊婦のための支援給付金の支給を受けることはできますか。

医療機関にて胎児の心拍確認後であれば、流産・死産等により妊娠を継続できなかった場合でも、その胎児について妊婦のための支援給付金(1回目、)2回目の支給対象となります。その際は申請時に診断書又は母子手帳により流産・死産になった事実や胎児数などを確認させていただきます。

(注意)申請後、記入いただいた医療機関に対し、市から確認を行う場合があります。

4 やむを得ない理由で人工妊娠中絶しました。妊婦のための支援給付金の支給を受けることはできますか。

医療機関にて胎児の心拍確認後であれば、人工妊娠中絶となった場合でも、その胎児について妊婦のための支援給付金(1回目、)2回目の支給対象となります。

5 妊婦のための支援給付金の申請は父母のどちらが行いますか。

給付金の申請対象者は、1回目(妊娠届出時)は妊婦、2回目(出生時及び流産、死産等時)は産婦等です。原則、申請対象者による申請が必要ですが、対象者からの委任状により代理で申請を受け付けることも可能です。ただし、その場合にも振込先は申請対象者である妊(産)婦名義の口座であり、他の方名義の口座を指定することはできません。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

確認ポイント

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