戸籍制度が変わります
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地域神河町
詳しい内容
[更新日: 2024年2月27日 ]
戸籍制度の主な変更点(令和6年3月1日から)
令和6年3月1日、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行に伴い、戸籍に関する取扱いが次の通り変わります。
戸籍法の一部を改正する法律について(法務省ホームページ) (別ウインドウで開く)
本籍地以外の最寄りの市区町村の窓口でも、戸籍証明書(戸籍謄本)や除籍証明書(除籍謄本・改製原戸籍謄本)を取得することができるようになります。
・必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
・一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
・広域交付を請求できる人は、本人及びその配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)に限ります。委任状による代理請求、第三者請求及び職務上請求はできません。
・本人確認書類は顔写真がついた身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)に限定されます。
戸籍証明書(戸籍謄本):450円
除籍証明書(除籍謄本・改製原戸籍謄本):750円
戸籍届出時における戸籍証明書等の添付不要
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