「被相続人居住用家屋等確認書」の発行について
東久留米市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
令和6年10月18日
本制度は、相続した空き家に係る譲渡時所得(所得税)の特別控除です。空き家となった被相続人(亡くなられた親族等)のお住まいを相続した相続人(申請者)が、その家屋又は敷地等を譲渡した場合、譲渡所得の金額から最大3,000万円が特別控除され、所得税が軽減されます。
本制度の詳細・適用の可否については、国土交通省ホームページもしくは国税庁ホームページをご覧いただくか、申請者様がお住まいの地域を管轄する税務署へ直接お問い合わせの上、ご確認ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ) (外部リンク)
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁ホームページ) (外部リンク)
特例の適用を受けるには、所得税の確定申告書とともに所定の書類を管轄の税務署に提出する必要があります。 市では、その際に提出(添付)が必要な「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しております。
申請の受付および交付は、東久留米市役所5階 環境政策課にて行っております。 申請書は譲渡の時期、譲渡の内容によって提出様式が異なりますので、ご注意ください。 申請書は、下記よりダウンロードしていただくか、受付窓口にて紙での配布も行っております。
申請書にて必要な書類を確認していだだき、添付書類をご準備いただくようお願いいたします。
【令和6年1月1日以降の譲渡】の場合の様式
(1)家屋または家屋および敷地等を譲渡した場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(新様式1-1) (PDF 152.3 KB)
被相続人居住用家屋等確認申請書(新様式1-1) (Word 25.9 KB)
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