大規模災害における罹災証明書交付について
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地域弥富市
詳しい内容
ページID Y1006897
令和7年12月23日
災害によって住家などに被害があった場合、被災者の生活再建支援制度などを受ける際に必要になる「罹災証明書」を交付します。
証明事項は、災害による被害を受けた事実のみを証明するものになり、災害によって生じた被害に関する内容となります。
市民課では、申請の受付窓口および証明書の交付を行います。
「罹災証明書交付申請書(第1号様式)」を提出する。
市が現地調査を行い、内閣府が公表する「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて、全壊、大規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)の区分を判定する。
判定結果に基づき「罹災証明書」を交付する。
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など)
罹災の状況が判断できる写真(可能な場合)
代理人が申請する場合は委任状
※ 必要に応じて追加の資料をお願いする場合がございます。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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