自立支援医療費(精神通院)制度
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精神疾患の治療のために医療機関へ通院する場合,医療費の9割を医療保険と公費で負担する制度です。
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方々が対象となります。
また、症状がほとんど消失している方でも、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合には対象となります。
都道府県知事が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所,薬局,訪問看護事業所)で利用することができます。病院・診療所及び訪問看護事業所は原則として1か所,薬局は2か所まで利用できます。
市町村受理日から1年間です。引き続き利用されるときは,有効期間が終了する3か月前から申請できます。
自己負担額(窓口での支払い額)は,原則として医療費の1割です。なお,世帯(※1)の所得区分や症状の状況により上限額が設定されています。
市町村民税(所得割)世帯
市町村民税(所得割)23.5万円以上
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