成年年齢引き下げに伴う戸籍届出の変更点について
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詳しい内容
民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。それに伴い、戸籍の届け出についての取扱いも変更されます。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html (民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について - 法務省)
(1)成年
成年に達する年齢は新たに18歳とされます。
なお、改正前に婚姻し、民法第753条の規定により成年に達したとみなされた者は、改正後も引き続き成年に達したとみなされます。
第4条の改正
第4条 年齢 18歳 をもって、成年とする。
第4条 年齢 20歳 をもって、成年とする。
(2)婚姻
婚姻適齢は男女とも18歳以上とされます。
従来20歳未満の方が婚姻する場合、父母の同意が必要でしたが、改正後は不要となります。
なお、経過措置として令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性(誕生日が平成16年4月2日から平成18年4月1日までの女性)については、18歳未満でも婚姻することができます。
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