住民票等への旧姓併記
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地域佐久市
詳しい内容
令和元年11月5日から住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード等に旧氏を併記できるようになります。
旧氏とは、その方が過去に称していた氏であり、その方に係る戸籍または除かれた戸籍に記載されているものを指します。
希望する旧氏の記載がある戸籍又は除かれた戸籍から現在の戸籍に繋がるまでの関係する全ての戸籍謄本等及び除籍謄本等
旧氏の読み方が通用していることを証する書面(預金通帳の写し、旧姓の記載があるパスポート等)
住民登録している市区町村の市役所の窓口
本庁市民課・臼田支所・浅科支所・望月支所
平日午前8時30分から午後5時15分まで
併記できる旧氏は1人1つとなります。
住民票に旧氏を併記した場合、印鑑登録証明書・マイナンバーカード等についても旧氏が併記され、記載を省略することはできません。
詳しくは総務省のホームページをご確認ください。
住民票・マイナンバーカード等への旧氏併記について(外部サイト)
ファックス:0267-64-1157
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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