千葉県 館山市

土地取引に関する届出等について

館山市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。

地域館山市
DETAILS

詳しい内容

土地取引に関する届出等について(公拡法)

最終更新日:令和3年2月18日

館山市内において一定規模以上の土地の取り引きをする場合、以下の届出又は申出を行う必要があります。

・「公有地拡大の推進に関する法律(公拡法)」 に基づく届出又は申出(契約締結前に、譲渡人が

・「国土利用計画法」 に基づく届出(契約締結後に、譲受人が行います。)

国土利用計画法については、こちらをご覧ください。(千葉県のWebサイトが開きます。)

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)について

私たちのまちを住みよく、働きやすくするため、道路、公園、下水道、学校などの公共施設は、計画的に整備される必要があります。

これら公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするため、昭和47年に公有地の拡大の推進に関する法律が制定され「土地の先買い制度」が設けられました。

この制度は、土地の所有者が

1.土地を第三者に有償で譲り渡そうとする時に市長へ届け出る「届出制度」

2.地方公共団体等による買取を希望する時に市長へ申出ができる「申出制度」

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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