戸籍・住民票の交付に係る本人通知制度
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地域倉吉市
詳しい内容
本人通知制度は、倉吉市に住民登録や本籍のある方が事前に登録しておけば、その方の住民票の写しなどを代理人又は第三者に交付したときに、その事実を登録者本人にお知らせする制度です。
この制度により、不正請求の抑止や不正取得による個人の権利の侵害防止の効果が期待できます。
※この制度は、住民票の写しなどの第三者への交付を差し止める制度ではありません。
※制度の改正により、登録申請日から3年としていた有効期限をなくし、登録期間が無期限となりました。
なお、すでにご登録いただいている方は、自動的に登録期間が無期限となります。
通知を希望される方から、事前登録の申込みを受け、名簿に登録します。
戸籍法・住民基本台帳法に基づき、請求内容を審査の上、交付します。
事前に登録された方に、交付した事実(交付年月日、交付証明書の種別、交付部数、交付請求者の種別)を通知します。
※交付請求者の氏名、住所は通知しません。
倉吉市に住民登録がある人(過去にあった人)
倉吉市に本籍がある人(過去にあった人)
本人通知制度登録申込書 (Word形式:24KB) / (PDF形式:55KB)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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