建物を新築したときには住居表示の届出が必要です。
三田市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
住居表示の番号は定められたルールに従って決められています。
三田町、屋敷町、天神一丁目、天神二丁目、天神三丁目、西山一丁目、西山二丁目、南が丘一丁目、南が丘二丁目、横山町、相生町、対中町、三輪一丁目、三輪二丁目、三輪三丁目、三輪四丁目、高次一丁目、高次二丁目、駅前町、中央町、中町、さくら坂 に所在する土地に、建物を新築したときは「建物等新築届」の提出が必要となります。
この届出により、新しく住居表示番号が決定されます。
(注意)既設建物を解体し、同じ場所に新しく建物を建築した場合にも「建物等新築届」の提出が必要になります。
(注意)建物の新築後に、住居表示の届出を行っていない場合、住民登録や、住所に関する証明等ができない場合があります。
届出に関しては以下のリンクをご覧ください。
申請様式提供サービス(建物等新築届(住居表示))
オンラインにより申請することも可能です。 建物等新築届(住居表示)のフォーム(外部サイトへリンク) から必要事項を入力してください。(下記QRコードの読み取りでもサイトにリンクします。)
私たちの住所は通常、町名と土地の地番で表しています。
しかし、人口増加や市街化が進むにつれ、分筆や合筆が行われると地番に枝番ができたり欠番がでるなど、必ずしも順序よく並んでいるとは限りません。順序よく並んでいない地番を住所にすると、目的地が分りにくかったり、訪問者がなかなかたどり着けないなどの不便があります。このような不便を解消するため、地区を定めて住居表示を実施しています。
住居表示とは、地番に代わり、住宅等に番号を順序よく付けて住所を分かりやすく表示するものです。
(実施前)三田市○○町1234番地5→(実施後)三田市○○町6番7号
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