第三者行為によるケガ、事故にあわれた方
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地域備前市
詳しい内容
交通事故などにあったとき(第三者行為によるけが)
このページは備前市国民健康保険加入者(被保険者)向けのページです。
実際に第三者による事故やケガにあわれた方はこちらからご確認ください。
1. 第三者行為とは
交通事故や他人の不注意など、 自分以外の人(第三者)の行為が原因でけがや病気をした場合を「第三者行為」といいます。第三者行為によるけがや病気で医療機関を受診する場合でも、国民健康保険を使用できることがあります。ただし、本来、治療費は原因をつくった相手方(加害者)が負担するものです。そのため、国民健康保険を使用する場合は、備前市への届出が必要です。
国民健康保険が医療費を一時的に負担し、後日、備前市が加害者または加害者側の保険会社へ、負担した医療費を請求します。
備前市からお尋ねすることがあります
※備前市国保では、ケガの原因を文書もしくは電話でお尋ねすることがあります。お手数をお掛けしますが、お答えいただきますようお願いいたします。
2. 第三者行為に該当する主な事例
次のようなケースが該当します。
車、バイク、自転車などとの接触・衝突事故
他人に押された、ぶつけられた、暴力を受けた場合など
飼い犬や飼い猫などによるけが
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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