児童手当制度改正における申請書の提出は3月31日までです
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地域稲美町
詳しい内容
[公開日: 2025年2月13日 ]
ID:7019
【令和7(2025)年3月31日まで】児童手当制度改正における申請書の提出期限について
児童手当制度改正における申請書の提出期限は9月末でしたが、申請期限が猶予され、令和7(2025)年3月31日までに提出していただければ、令和6年10月分から遡って児童手当を支給することが可能です。申請が必要な世帯で、まだ申請されていない場合は令和7(2025)年3月31日までにご提出ください。
【制度改正により申請が必要な世帯】
・養育している子が高校生年代のみの世帯
・高校生以下の子がおり、大学生年代の子も養育している世帯
・所得超過により、手当を受給していない世帯
児童手当の制度についてはこちら (別ウインドウで開く)
以下の申請フローを確認し、申請が必要な場合は令和7(2025)年3月31日までにお手続き願います。
令和7(2025)年3月31日月曜日
申請期限を過ぎて提出した場合、申請の翌月からの支給対象となります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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