マイナンバー制度における独自利用事務
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地域柏崎市
詳しい内容
柏崎市では、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律(番号法)に規定された事務(法定利用事務)以外のマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)を、番号法第9条第2項に基づき、条例で定めています。
この独自利用事務について、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体などとの情報連携が可能とされています。
独自利用事務の情報連携|個人情報保護委員会ホームページ
柏崎市の独自利用事務のうち、他の地方公共団体などと情報連携を行うものは、個人情報保護委員会へ届け出を行い、承認されています。
柏崎市から個人情報保護委員会へ届け出た内容は、独自利用システムで公表しています。
マイナンバー独自利用事務システム 届出書検索サービス(柏崎市)|個人情報保護委員会ホームページ
柏崎市例規集:行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例
柏崎市例規集:行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例施行規則
この記事に関するお問い合わせ先
総合企画部 企画政策課 情報統計係
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
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