非自発的失業者の保険料の軽減
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地域中野区
詳しい内容
非自発的失業者の方は国民健康保険料の軽減が受けられます
平成21年3月31日以降に65歳未満で離職し、雇用保険の特定受給資格者(例 倒産、解雇などによる離職)及び特定理由離職者(例 雇い止めなどによる離職)と認定されている方は、届出により国民健康保険料の軽減が受けられます。
雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコード番号が下表「対象コード一覧」に該当する方が対象です。
対象コード一覧 特定受給資格者 11、12、21、22、31、32 特定理由離職者 23、33、34
特定受給資格者及び特定理由離職者についてさらに詳しいことがお知りになりたい場合は、 ハローワークのホームページ(外部サイト) をご覧ください。
公共職業安定所(ハローワーク)が作成し、雇用保険の受給権者に発行するものです。本人が申請し、受給資格が得られないと発行されません。
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
マイナンバー確認書類、マイナンバーカード、通知カードなど
区役所2階6番窓口
地域事務所では受付できません。
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毎週火曜日の延長窓口と毎月第3日曜日の休日窓口では受付しておりません。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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