川崎町住宅災害復旧事業補助金交付事業
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詳しい内容
印刷ページ表示 掲載日:2011年6月17日更新
この川崎町住宅災害復旧事業補助金交付事業は、東日本大震災により被災した住宅および住宅に付随する設備の補修工事を行う場合の緊急的な補助対策として、その経費の一部に対し補助金を交付することにより、町民の方の居住環境の早急な復旧を図ることを目的としています。
1.補助金の交付対象者は以下の条件をすべて満たす方です。
町内に居住し、かつ住民基本台帳若しくは外国人登録原票に記載または登録された方
災害救助法 [PDFファイル/36KB] および 被災者生活再建支援法 等他の制度から、住宅および住宅に付随する設備の補修工事に対して補助金の交付を受ける見込みがない方
2.補助金の交付対象となる補修工事は以下のとおりです。(アパートや貸家を除く。)
住宅および住宅に付随する設備(上下水道設備、温水器、ソーラー設備等日常生活に欠くことのできない設備)の補修工事に要する経費(消費税および地方消費税の額を含む)が20万円以上のもの。
※ただし、ブロック塀、倉庫、単独車庫、農作業小屋、外構工事等の復旧工事については、補助金の交付対象工事の対象から除外されます。
例えば、住宅および住宅に付随する設備と倉庫、単独車庫等の補助金交付対象工事の対象から除外される工事を一括して補修しその費用の合計が20万円以上であっても、住宅および住宅に付随する設備の補修工事費用が20万円未満である場合は、補助金の交付対象工事の対象から除外されますのでご注意願います。
3.補助金の額
「2」でお示しした補修工事費用の100分の20を乗じて得た額(ただし、100分の20を乗じて得た額が10万円を超える場合は10万円(上限額10万円)、千円未満の端数は切り捨て)となります。
※たとえば、補修工事費が62万3千円の場合は623,000円×20/100で124,600円ですが、上限額が10万円であるため実補助金額は100,00
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