申請書提供サービス:特例転出届(マイナンバーカードをお持ちの方)
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地域向日市
詳しい内容
申請書提供サービス:特例転出届(マイナンバーカードをお持ちの方)の詳細
特例転出届 (PDFファイル:42KB)
A4
マイナンバーカードの交付を受けている方が転出される場合は、所定の特例転出届により、事前に転出前の市区町村に郵送で届け出ることで転出手続きを行うことができます(転出証明書は発行されません)。 なおマイナポータルを通じたオンラインでの届出も可能です。詳しくは 「マイナポータルからオンラインで転出届を提出できます」 をご確認ください。
転入の際は、転入先の市区町村にマイナンバーカードを提示してください。
異動日の前後14日以内に届くように特例転出届をお送りください。可能な限り異動日前に届くようにお送りください。
届出期間内に新住所地で転入届をした場合、新住所地でも引き続きマイナンバーカードを使用することができます。ただし、次の条件に該当する場合にはマイナンバーカードは失効となります。
異動日(ご記入いただいた異動日が届出到着日以前の日付)から14日を過ぎた場合
異動予定日(ご記入いただいた異動日が届出到着日以降の日付)から30日を過ぎた場合
マイナンバーカードを持参せず新住所地で転入の届出をされてから90日を過ぎても継続利用申請をしなかった場合
マイナンバーカードのコピー
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