令和6年10月分からの児童手当の制度改正について
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令和6年 10月分から の児童手当については、下記のとおり制度が改正されました。
制度の詳細や申請方法等を記載した通知を、対象者(現在稲敷市で児童手当受給中の方 または 支給対象児童のいる世帯の世帯主※)へ令和6年9月6日に郵送しました。
※支給対象児童が市外に居住している方には通知は送付されません。個別にお問い合わせください。
令和6年10月支給分(6月~9月分)までは、制度改正前の手当となります。
改正前 (令和6年9月分まで)
改正後 (令和6年10月分以降)
中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方
高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)※の国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方
※高校に通っていない児童や、就労・婚姻している児童でも、年齢が18歳の到達後の最初の3月31日までの児童であれば支給対象となります。
児童1人当たりの手当月額
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