千葉県 館山市

自筆証書遺言書保管制度について

館山市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。

地域館山市
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詳しい内容

最終更新日:令和4年12月19日

全国の法務局では、自筆の遺言書を保管できる「自筆証書遺言書保管制度」の取扱いを行っています。自筆証書遺言は、自書できれば遺言者本人のみで作成でき、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段です。

自筆証書遺言は、遺言者本人の死亡後、相続人などに発見されなかったり、一部の相続人などに改ざんされたりするおそれがありますが、法務局で保管することにより、それらの問題を解消するのが、法務局における自筆証書遺言書保管制度です。

制度の詳しい内容や手続きについては、法務局のホームページをご覧いただくか、法務局の窓口に問い合わせてください。

「自筆証書遺言書保管制度」(別ウインドウで開く)

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千葉県館山市北条1145-1

E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp

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