自筆証書遺言書保管制度について
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地域館山市
詳しい内容
最終更新日:令和4年12月19日
全国の法務局では、自筆の遺言書を保管できる「自筆証書遺言書保管制度」の取扱いを行っています。自筆証書遺言は、自書できれば遺言者本人のみで作成でき、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段です。
自筆証書遺言は、遺言者本人の死亡後、相続人などに発見されなかったり、一部の相続人などに改ざんされたりするおそれがありますが、法務局で保管することにより、それらの問題を解消するのが、法務局における自筆証書遺言書保管制度です。
制度の詳しい内容や手続きについては、法務局のホームページをご覧いただくか、法務局の窓口に問い合わせてください。
「自筆証書遺言書保管制度」(別ウインドウで開く)
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千葉県館山市北条1145-1
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