住宅災害見舞金制度
坂井市の暮らし・地域情報です。 開催日時や場所、出かける前に確認したい内容をひとつに整理しています。
日時3/31
地域坂井市
詳しい内容
災害見舞金の支給について
災害等により住家に被害を受けた世帯の世帯主に対し、災害見舞金を支給します。
坂井市民が居住のために使用している建物(人が居住していない住宅や、車庫、作業小屋などは対象外となります)
また、1戸に複数世帯が入居している場合、どちらかの世帯主へのみの支給となります。
支給基準等( 令和8年8月29日の大雨による被災の場合 )
既に福井県緊急被災者見舞金を申請済みの方は、再度申請する必要はありません。
令和9年3月31日までに申請してください。
罹災証明書の「浸水等区分」が「床上浸水」の場合
「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊」:100,000円
罹災証明書の「浸水等区分」欄が「床下浸水」の場合(※空白の場合も含む)
「一部損壊」:20,000円
令和9年3月31日まで
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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