国民健康保険料の軽減判定に関わる住民税申告について
中野区の暮らし・地域情報です。 開催日時や場所、出かける前に確認したい内容をひとつに整理しています。
日時1/1
地域中野区
詳しい内容
国民健康保険では、前年の所得(収入)に応じて保険料の算定や軽減判定を行っています。そのため、国民健康保険加入者やその世帯主の方は住民税の申告(確定申告が必要な場合があります。)が必要となります。
国民健康保険料は所得(収入)の額に応じた軽減措置がありますが、申告の必要な方が申告をしていない場合は、軽減措置が適用されません。また、国民健康保険料納入通知書「個人別内訳(参考)」の「今回通知」欄に「所得情報不明」と記載されます。
・前年に収入(所得)のなかった方
・遺族年金、障害年金や雇用保険などの非課税収入のみであった方
申告する年度の当年1月1日に住民登録をしていた自治体
※1月1日時点で海外にお住まいの方は窓口へご相談ください。
国民健康保険料の軽減のために住民税の申告が必要のない方
・税務署への確定申告や区役所へすでに住民税申告をされている方
・給与収入(所得)のみの方で、給与支払報告書が会社から区役所に提出されている方
・公的年金以外に収入(所得)がない場合で、公的年金支払報告書が区役所に提出されている方
・収入がない20歳未満の方(世帯主の方を除く)
・中野区内の方の被扶養者となっている方
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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