災害に伴う町税の減免について
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地域南越前町
詳しい内容
最終更新日:2023年1月11日
令和4年8月4日から発生した大雨により、被害に遭われた皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
被災された方で下記要件に該当する場合、申請により町税の減免を受けることができます。
被災日(令和4年8月4日)以後に納期限が設定されている令和4年度の下記税が対象となります。
町県民税(被災住宅・家財の所有者を減免)
固定資産税(土地・家屋の所有者を減免)
国民健康保険税(納税義務者(世帯主)を減免)
町県民税・国民健康保険税の減免について
被災した住宅または家財の損害割合および納税義務者の前年の合計所得金額(国民健康保険税の場合は世帯主と国保加入者の所得を合計)が下記減免基準を満たす場合に適用となります。
主に罹災証明書で全壊、大規模半壊、中規模半壊と判定された場合、減免の対象となります。
10分の3以上
10分の5以上
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