長期優良住宅認定制度について
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詳しい内容
従来の「つくっては壊す」スクラップ&ビルド型の社会から、「いいものを作って、きちんと手入れをして長く大切に使う」ストック活用型の社会への転換を目的として、長期にわたり住み続けられるための措置が講じられた優良な住宅(=長期優良住宅)を普及させるため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月5日に成立し、平成21年6月4日に施行されました。
一定の基準を満たした長期優良住宅は、認定を受けることができます。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正について(令和4年10月1日)
令和3年5月28日に交付された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」により、建築行為なし認定(既存住宅の認定)が令和4年10月1日に施行されます。また、省エネルギー対策や耐震などに関する認定基準の見直しについても同日に施行されます。
(1) 建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
認定基準を満たす既存住宅について、建築行為がなくとも認定(維持保全計画で認定)が可能となります。
(2) 省エネルギー対策の強化
高い断熱性や一次エネルギー消費量性能など、従来より高い省エネ性能が求められるようになります。
制度の創設により、建築行為を伴わない既存住宅の認定に係る申請手数料を新設します。なお、新築および増築・改築の認定に係る申請手数料については、変更はありません。
【塩竈市】申請手数料一覧表(R4.10.1以降適用) [PDFファイル/215KB]
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正について(令和4年2月20日)
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」等が令和3年5月28日に改正され、一部が令和4年2月20日から施行されています。
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