令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例減免について
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令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度の税制改正により、令和7年中の 給与 所得控除の最低保障額が10万円(55万円→65万円)引き上げられますが、介護保険事業の運営に支障が出ることを避けるため、令和8年度の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同額に調整して算定します。
また、世帯の町県民税課税状況の判定においても、介護保険料では同様に調整して判定します。
○給与収入が変わらなければ介護保険料は令和7年度と同額になります
調整の結果、町県民税が非課税でも介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。
【例】前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合
町県民税は 課税、 介護保険料は 第6所得段階
町県民税は 非課税、 介護保険料は 第6所得段階
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