国民健康保険加入・脱退の手続き
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地域藤枝市
詳しい内容
こんなときは必ず14日以内に届け出を(マイナ保険証に変わっても加入・脱退の手続きは必要です)
日本では、誰もが健康保険、共済組合、国民健康保険などのいずれかに加入することになっています(国民皆保険制度)。職場の健康保険などに加入したときや、職場の健康保険をやめたときは、14日以内に届出をしてください。
国民健康保険加入の届出が遅れても、以前加入されていた健康保険を脱退した時点までさかのぼって国保に加入する必要があります。併せて保険税を納めなければなりません。
国民健康保険脱退の届出が遅れても、次に加入した健康保険に加入した時点までさかのぼって国保の資格がなくなります。 その間に国保で診療を受けた場合、国保で負担した医療費を返還していただくことになります。
世帯が異なる方が手続きする場合は、委任状等が必要となります。
代理人は本人確認のため、官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)を委任状と一緒に持参してください。
委任状 (PDFファイル: 63.4KB)
委任状 (Excelファイル: 20.8KB)
届出が必要な手続きとその持ち物
共通の持ち物:官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
届出が必要な手続きとその持ち物の表
世帯主と国保に加入する方のマイナンバーがわかるもの 注1
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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