重大な消防法令違反のある建物の名称等を公表する制度について
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詳しい内容
笛吹市火災予防条例が改正され、令和2年4月1日からは消防法令違反の中でも特に重大な違反がある防火対象物(旅館・ホテル、飲食店等)の名称、所在地および違反の内容等を笛吹市ホームページに掲載します。
違反対象物(建物)の公表制度
消防の立入検査で確認した 「重大な消防法令違反のある防火対象物」 について、火災被害の軽減を図るため、今まで利用者に情報提供されずにいた建物の消防法令違反に関する情報を公表することにより 「利用するか否かを利用者自らが選択・判断できるようにする」 ことを目的としています。
笛吹市にある特定防火対象物
劇場、公民館、遊技場、風俗店、飲食店、物品販売店、宿泊施設など不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物です。
≪消防法施行令別表第1(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項≫
公表の対象となる重大な消防法令違反
公表の対象となる建物に、 屋内消火栓設備 、 スプリンクラー設備 および 自動火災報知設備 の設置義務があるもののうち、次のいずれかに該当するもの
これらの設備が設置されていないもの
これらの設備が設置されている場合において、維持管理の不良で全体の機能が失われているもの
消防が立入検査で違反を確認し、建物の関係者に違反を通知した翌日から起算して14日を経過してもその違反が是正されない場合には公表します。また、違反が是正されるまでの間継続して公表します。
公表の方法は、笛吹市のホームページへの掲載および消防本部での閲覧とし、違反が認められた建物の名称、所在地および違反の内容等について公表します。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.fuefuki.yamanashi.jp
日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。