公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出制度
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地域豊山町
詳しい内容
令和3年4月1日
県、市町村等が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。
この法律は、土地の所有者が
一定の要件を満たした土地を売買などするときは、町長に事前に届け出ること(届出制度)
一定の要件を満たした土地を県、市町村等に買取りを希望するときは、町長に申出ができること(申出制度)
の2つの制度を設けて、県、市町村等がその土地を公共施設の整備等に必要なものと判断しますと、土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らさせていただくというものです。
皆様にこの制度を十分御理解いただき、御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
こんな場合には届出が必要です(届出制度)
土地の所有者が、豊山町内の次のような一定の要件を満たした土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を町長に届け出る必要があります。
道路、都市公園、河川等の都市計画施設の区域内にある土地
面積要件:200平方メートル以上
道路、都市公園、河川等の区域として決定された区域内にある土地
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