がけ地近接等危険住宅移転事業補助金について
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地域伊豆市
詳しい内容
危険ながけ地に近接して建っている危険な住宅を、安全な場所に移転する費用に対して補助する制度です。
次の1から3のいずれかに該当する、既存不適格住宅が補助対象となります。
既存不適格とは … 建築時に適法に建てられた住宅を指します。
災害危険区域(静岡県建築基準条例(第3条)により指定された区域)
がけ条例で建築を制限している区域(静岡県建築基準条例(第10条)により指定された区域) がけ条例 昭和29年3月24日制定
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)(土砂災害防止対策の推進に関する法律(第8条)の規定により県知事が指定した区域)
1から3の区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、県知事または市長が是正勧告等を行ったものが対象となります。
災害危険区域については「静岡県統合GIS」、土砂災害特別警戒区域については、伊豆市建設部用地管理課(番号:0558-83-5204)または「静岡県統合GIS」で確認することができます。
危険住宅の除却等に要する費用 (1戸あたり上限97万5千円)
危険住宅に代わる住宅の建設または購入に要する費用(年利率8.5%を限度)
移転先の住宅の建築または購入費用(上限465万円)
移転先の土地の購入費用(上限206万円)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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