省エネ改修住宅に対する固定資産税の減額
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地域さつま町
詳しい内容
(熱損失防止改修等が行われた住宅に対する固定資産税の減額)
一定の要件を満たす省エネ改修工事が行われた場合、申請により当該家屋に対して課する固定資産税を減額するものです。
対象(次のすべてを満たす必要があります)
平成26年4月1日以前からある住宅であること(貸家は除く)。
居住する床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
改修後の住宅部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。(令和8年3月31日以前に改修工事を行った住宅については50平方メートル以上280平方メートル以下であること。)
令和13年3月31日までに、次の1.を含む1.から4.の工事を完了していること。
工事に係る費用が下記のいずれかの要件を満たすこと。
断熱改修工事に係る費用が60万円を超えるもの。
断熱改修工事に係る費用が50万円を超える場合であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽光発電システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えるもの。
いずれも改修のための補助金等の交付や改修費給付を受ける場合は、その金額は含めない。
現行の省エネ基準に適合する改修工事の証明があること。
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